東京高等裁判所 昭和36年(ラ)422号 決定
保証を立てさせて仮執行を免れることを許した場合において、右保証によつて担保される債権は右仮執行を免れることによつて生じた損害賠償請求権であり、これに限定されるものと解すべきところ、抗告人が相手方外一名を被告として提起した相手方外一名の不法行為を原因とする損害賠償請求権は右仮執行を免れることによつて抗告人に生じた損害とはいえない。即ち抗告人が主張するような損害賠償請求権は前記仮執行を免れるために相手方が供した保証によつて担保されているのではない。従つて抗告人の提起した損害賠償請求訴訟は前記原裁判所のなした催告に基く権利行使とはいえない。
(薄根 元岡 小池)